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制度に関するQ&A
  なぜ情報の公表制度ができたの?
公表制度の法的根拠は?
介護サービス情報に係る報告・調査・公表計画って?

なぜ情報の公表制度ができたの?
 介護保険制度は、「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を基本理念としています。
 利用者やその家族が事業所を選ぶためには、地域にどれだけの事業所があり、どの様に運営されているかといった、希望する条件に合った事業所を選ぶための情報を集めることになります。
 また、利用者が持っている能力を生活の中で活用できるようにサービスを適切に利用しないと利用者の心身機能がかえって低下するなどの問題も指摘されています。
 このことから、介護保険制度の基本理念を現実のサービス利用の場において有効とするために。
 利用者が「措置的なサービス」から「選択して利用するサービス」へとその質を換えていくために。
 また、利用したいサービスやこれを提供する事業者が自らの希望に添うものかどうかを主体的に判断できるような「情報」を利用者やその家族に提供するために、「介護サービス情報の公表制度」が作られました。
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公表制度の法的根拠は?
公表制度に関する法的根拠
 介護保険法 第5章 第10節 介護サービス情報の公表
          (第百十五条の三十五―第百十五条の四十三)
 介護保険法施行令 第4章 第4節
          (平成十年十二月二十四日政令第四百十二号)
 介護保険法施行規則 第4章 第10節
          (平成十一年三月三十一日厚生省令第三十六号)
納入金額に関する法的根拠
 青森県条例 青森県介護保険法関係手数料の徴収等に関する条例
          (青森県条例 第二十六号)
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介護サービス情報に係る報告・調査・公表計画って?
 標記計画は、介護保険法 第105条の29第1項の規定により、県知事が毎年定める報告に関する計画【介護保険法施行令(抄) 第4章第4節】に従い作成されます。
 当該年度の計画は青森県高齢福祉保険課の介護保険のホームページhttp://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/jg_kaigoservice_johokohyo.htmlに掲載されています。
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